日本農業新聞に地理的表示(GI)保護制度についてコメントが掲載されました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170906-00010002-agrinews-pol

「GI(地理的表示)」というのはご存知でしょうか。
地域には長年培われた伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性が、品質などの特性に結びついている産品が多く存在しています。これら産品の名称(GI地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。

チーズに関しては、カマンベールドノルマンディ、ゴルゴンゾーラ、ブリドモー、コンテ、エメンタールドゥサヴォア、ロックフォール、フェタ、アジアーゴ、ペコリーノロマーノなどなど、地域のなかで長年培われた地域と密接に関係するものがいろいろあります。これを、国家間でもちゃんと保護し、尊重しましょうね、というのが、地理的表示保護制度。

いまいち日本の産地における「GI」への理解度でしっくりこないのは、なんでもかんでも、地元の名前をつけたら、それが「地理的表示」だと思っている産地も多いことです。
ありきたりの鶏肉に、産地の名前をつけただけで「銘柄鶏」になると勘違いしていることと同じ。ヨーロッパの培ってきた歴史、そのブランドを守るために、生産者組合などのなかで厳しく作り方などの制約を課してきたことで、確固たるブランドができてきました。

日本のチーズのクオリティは、世界のなかで評価されるまでに至ってきました。しかしながら、それが「地域がはぐくんだもの」と認識されるまでには至っていないのが現状です。

チーズを単なる「製品」ではなく、そのチーズがどうしてそこでつくられたのか、その土地が醸しだしたのか。
チーズのこえは、そこを丁寧に伝えていく場として成長していきます。

GI=geographical indications が、geographical identity(その土地としての「らしさ」)とまで発展して確立できるよう、チーズの背景にある作り手、牛、草、土、地域そのものなど、ひとつひとつ、丁寧なこえのやりとりを重ねていきます。